多摩の事務員です。
今回の話題をじっくり読んでいる方はきっとこんな顔(ノ`´)ノミ┻┻をしているのでしょうね。
依頼者様からご質問がありましたので、下記のようにご返答しました。
今回は借金の保証人の話です。
私としては、皆様には絶対保証人にはならないようお勧めします。
借金の保証人は債務者が返済できない場合、その方に代わって返済をしなければいけない義務があります。
保証人は義務と同時に損害も受けなくてはなりません。
しかし、損害を受けない方法があります。
?保証人が債務者に代わって借金を返済した場合
債務者に"求償権"を使って「返済した分をお支払いして下さい。」と言えます。
求償権とは、簡単に言えば、法律上の理由によって、特定の方に対して自分の財産の被った減少分の返済を求める権利と言えばわかってもらえるかしら?
この方がわかりやすいかも?
本来債務者が義務を負うべきですが、保証人が債務者に代わって借金を返済した時に、債務者に対して払ったお金等を返して下さいと請求する権利と説明すればわかりやすいかな?
?事前求償権をしましょう。
"求償権"を使っても借金を返済できない人からお支払いできないのが現実です。
そこが裏技です!!!
保証人になる前に保証人が支払う予定の金額の前払いを求めることが出来ます。これを事前求償権と言います。
債務者が財産等を全て失った場合は裏技である事前求償権を利用しましょうね。
※保証人は民法463条、443条によって、主債務者に代わって借金を返済する場合は、主債務者に事前に通知又は事後に通知しなくてはなりません。
何故しなくてはならないのかというと、主債務者が債権者に対して持っている抗弁権(相殺の制度により主債務を消滅させる)行使の機会を保障するために事前に通知しなくてはなりません。
また、保証人が支払った事が知らずに主債務者も支払ってしまう二重払いを避けるために事後通知をしなくてはなりません。
これらの通知をしないと、求償権が制限されることになります。
保証人にはならないように...前回同様、捺印してはいけませんよぉ"^_^"