おかげ様で私達のブログが依頼者様から評判が良く、もっと沢山の情報を載せて欲しいとの依頼がありました。
当探偵事務所では、多摩の事務員(私)からは「法律関係」、埼玉県の事務員からは「心のケア」、神奈川県の事務員からは「うつ病」について載せています。そちらにも目を通して下さいね(^_-)-☆
今回は解雇(会社都合により退職)した場合、任意保険と国保どちらがお特?について! 国民健康保険法が改正し、会社が倒産したり、解雇になった場合などの理由で会社都合により職を失った方は、
2年を限定とし国保の保険料が4月から軽減されます。
1、会社都合により国保に加入
2、会社都合により任意保険を継続
1について
国民健康保険法が改正した事により、所得の3割相当額を基に計算され、保険料は減ります。
改正前は市区町村が管理する国保の保険料は前年度の被保険者の所得を基に保険料を確定します。
そのため失業中でも前年度の所得が高いと国保の保険料が高くなっていました。
2について
会社都合により任意保険を継続する場合は就労時の2倍位の金額をお支払いすれば、被保険者も家族も任意保険を継続できます。
今までは前年度の所得を考慮して任意保険を継続していた方が多いと思われますが、
国民健康保険法が改正した事により国保の保険料が安い場合が多いので、
会社都合で退職された方は国保にするのか任意保険を継続するのか、検討した方が良いと思います。
国保の保険料が分からなければ、市区町村が管理する国保課に連絡して金額を出していただく事をお勧めします。
また、任意保険につきましても、任意保険会社に連絡をして金額を出していただく事もお勧めします。
近年、会社都合により退職を余儀なくされた方が多いですよね。
失業率も下がってきたとはいえ、未だに失業している方が多いのも現実です。
毎月お支払いするお金、ちょっと見直してみても良いと思います。
多摩事務員、依頼者様の為に法律や市役所関係でお役に立てるよう頑張ります!(^^)!